最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)3489 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人宮岸友吉の上告趣意第一点及び第二点について
論旨は総て本件勾留が違法であることを理由として原判決を非難するに帰するも
のであるが、かりに所論の如く本件勾留が違法であるとしても、不法勾留に対する
救済は別途の手続によるべきであつて、これをもつて上告の理由とすることのでき
ないことは当裁判所の判例とするところであるから、論旨は採用できない(昭和二
二年(れ)第三三四号同二三年六月九日大法廷判決、同二三年(れ)第六五号同年
七月一四日大法廷判決参照)。
同第三点について
本件は先きに起訴された不法入国の点が第一審において無罪となつて確定し、後
に起訴された登録証明書不携帯の点が有罪とされた事案である。したがつて本件被
告人の登録証明書不携帯の罪については論旨はその前提を欠くのみならず、本件所
為が所論の如く何等処罰に値しないものとするいわれは全然ないのである。論旨は
従つて採用できない。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用して原判決を破棄するに足る事由を発見
することはできない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二七年一二月一九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
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裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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